税制上の措置

税制上の措置と、税の軽減のための手続きをご案内します。

個人のご寄附

本法人への直接寄附の場合の所得税の措置

本法人へご寄附いただいた金額から2,000円を差し引いた額がその年の総所得から控除されます。
ただし、所得控除を受けられる上限は総所得金額の40%から2,000円を差し引いた金額となります。

【例】
給与収入700万円、所得税率20%の方が本学に5万円を寄附した場合
50,000円−2,000円=48,000円
48,000円が総所得額から控除され、所得税率が20%なので、結果として48,000円×20%=9,600円
9,600円の所得税が軽減されます。

詳しくは、国税庁Webサイトをご覧ください。

確定申告による税の軽減手続き

領収書により、所在地の税務署で所得税の確定申告(1月〜3月)をおこなうことにより、所得税の軽減を受けることができます。

ふるさと納税による所得税および個人住民税の措置

この制度により地方公共団体(この場合大阪府)に対して寄附をおこなった場合、限度額内であれば2,000円を超える部分について、全額が所得税や個人住民税から軽減されます。

実質自己負担が2,000円以内になる寄附上限額の目安…課税総所得金額(課税される所得金額)の概ね1〜2%程度

【例】
給与収入700万円で夫婦2人の家族が5万円を寄附した場合

(仮定)
所得税の税率20% 住民税所得割額374,000円

1.所得税の所得控除による軽減額
(50,000円-2,000円)×20%=9,600円…C
詳しくは、国税庁Webサイトをご覧ください。

2.個人住民税の軽減額
A 基本控除 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
B 特例控除 (50,000円-2,000円)×(90%-所得税率20%)=33,600円
374,000円の20%以内なので全額控除対象
(住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が上限です)
A+B=38,400円…D

詳しくは、大阪府Webサイトをご覧ください。

寄附金控除を受けるために
原則、確定申告の時期(1月〜3月)に、振込みの際の「領収書(納付書兼領収証書)」を添えて住所地の税務署に申告してください。所得税の確定申告をおこなう方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をおこなわない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。

確定申告による税の軽減手続き

領収書により、所在地の税務署で所得税の確定申告(1月〜3月)をおこなうことにより、所得税の軽減を受けることができます。

法人のご寄附

公立大学法人大阪 大阪府立大学および大阪府立大学工業高等専門学校への寄附については、法人税法による税制上の措置が受けられます。
詳しくは、国税庁Webサイトをご覧ください。